HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

割増賃金について


(1)割増賃金とは


割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜業を行わせた場合に、通常の賃金に加算して支払わなければならない賃金です。


(2)割増率


①時間外労働→25%以上
②休日労働→35%以上
③深夜労働→25%以上
④時間外労働+深夜労働→50%以上
⑤休日労働+深夜労働→60%以上


(3)1月60時間超の時間外労働


1月あたり60時間超の時間外労働については、原則の割増率に25%加算された割増率50%以上の時間外賃金を支払わなければなりません。ただし、労働者の過半数代表者と労使協定を締結することにより、加算部分の割増賃金に替えて代替休暇を支給することができます。代替休暇は60時間超の時間外労働をした日から2ヶ月以内に与えなければなりません。


(4)割増賃金の計算


割増賃金は、労働者の1時間あたりの賃金に割増率を乗じて計算します。ただし、次の手当等は割増賃金の計算の基礎となる1時間あたりの賃金から除外するができます。


①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時又は1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金


(本日のポイントまとめ)
・割増賃金の対象は「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」
・割増率は「時間外25%以上」「休日35%以上」「深夜25%以上」
・60時間超時間外労働は割増率25%加算又は代替休暇(要労使協定)
・割増賃金の計算の対象外は「家族」「通勤」「別居」「子女」「住宅」「臨時」


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