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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

育児介護休業法における事業主の義務


(1)概要


育児介護休業法では、労働者が育児や介護を理由に仕事を辞めることなく働き続けることができるよう事業主に対して所定の措置を講じるよう義務付けています。


(2)妊娠・出産等の申出があった場合における措置


事業主は、労働者から労働者又は配偶者が妊娠・出産したことの申し出があったときは、労働者に対して、育児休業に関する制度を知らせるとともに、制度利用の意向を確認するための面談等を講じなければなりません。


(3)雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置


事業主は、労働者が育児休業の申出を円滑に行えるよう次のいずれかの措置を講じなければなりません。


①育児休業に関する研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③育児休業に関する雇用環境の整備


(4)所定労働時間の短縮措置


事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態に有る対象家族を介護する労働者に対して、労働者の申し出に基づき所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。


(5)制度利用に関する言動に起因する問題に対する措置


事業主は、労働者に対して育児介護休業等の利用に関する言動により、当該労働者の就業環境が害されることがないよう必要な体制整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・育児介護休業法では事業主が講じなければならない措置を定めている
・妊娠・出産等の申し出に係る制度の周知及び意向確認の面談等
・制度の円滑利用に関する研修の実施、相談体制・雇用環境の整備
・所定労働時間の短縮
・制度利用に関する言動に起因する問題への対応


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