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社労士試験ポイント解説 国民年金法

20歳前障害による障害基礎年金


(1)概要


国民年金の被保険者でない20歳前に障害状態になった場合であっても、一定の要件を満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。


(2)支給要件


①初診日が20歳未満であること
②障害認定日において障害等級が1級又は2級であること
※障害認定日において20歳に満たない場合は20歳達した時点で障害等級を判定


(3)年金額


①障害等級1級→780,900円✕改定率✕1.25
②障害等級2級→780,900円✕改定率


(3)事後重症による支給


障害認定日時点で障害等級1級又は2級に該当していなくても、65歳前までに障害等級1級又は2級に該当したときは、65歳前までに請求することにより障害基礎年金を受け取ることができます。


(4)支給停止となる場合


①労働基準法に定める障害補償を受けることができるとき(最大6年間支給停止)
②障害等級が1級又は2級に該当しなっくなったとき
③労災保険等の年金を受けることができるとき
④刑務所等に勾留されることになったとき(未決勾留中を除く)
⑤日本国内に住所を有しなくなったとき
⑥前年所得が一定額を超えたとき
※②〜⑥は20歳前障害基礎年金独自の規定


(本日のポイントまとめ)
・20歳前障害基礎年金は初診日被保険者要件、保険料納付要件がない
・障害認定日に20歳未満のときは20歳に達した時点で障害等級を判定
・事後重症により年金を受け取るときは65歳前までに請求が必要
・保険料納付要件などがない分、支給停止要件が通常よりも厳しい


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