HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

資格喪失後の保険給付


(1)概要


健康保険の給付は原則、被保険者に対して支給されますが、一定の要件を満たせば、資格喪失後も給付を受けることができます。


(2)資格喪失後に支給される給付


①傷病手当金 ②出産手当金 ③出産育児一時金 ④埋葬料


(3)支給要件


①②傷病手当金・出産手当金
・資格喪失日前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
・資格喪失時点で傷病手当金又は出産手当金を受給していること


③出産育児一時金
・資格喪失日前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
・資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと


④埋葬料
・被保険者資格喪失後3ヶ月以内に死亡したこと
・傷病手当金又は出産手当金継続受給者が死亡したこと
・傷病手当金又は出産手当金継続受給者が給付終了後3ヶ月以内に死亡したこと


(4)支給期間


①②傷病手当金・出産手当金
・傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月
・出産手当金は出産後56日まで


(本日のポイントまとめ)
・傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料は喪失後も給付される場合がある
・傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金は継続1年以上の被保険者期間が必要
・出産育児一時金は喪失後6ヶ月以内の出産が要件
・埋葬料は喪失後3ヶ月以内の死亡が要件


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