社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識
育児介護休業法における事業主が講ずべき措置
(1)措置の種類
育児介護休業法において、事業主が講ずべき措置として以下の①〜④があります。
①妊娠・出産等について申出があった場合の措置
②雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置
③所定労働時間の短縮措置
④育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
(2)措置の内容
上記①〜④の内容は以下のとおりです。
①に係る事業主の義務
・労働者に対する育児休業に関する制度の周知
・育児休業に係る労働者の意向を確認するための面談
②に係る事業主の義務(下記のいずれか)
・労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・その他育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
③に係る事業主の義務
・3歳未満の子を養育する労働者に対する所定労働時間の短縮(申出があった場合に限る)
④に係る事業主の義務
・労働者からの相談に適切に対応するための体制整備
・その他雇用管理上必要な措置
(本日のポイントまとめ)
・事業主には育児介護休業法に定める措置を講じる義務がある
・妊娠・出産時には制度の周知及び意向確認
・育児休業等がとりやすい環境整備
・育児中の労働者に対する労働時間の短縮
・育児・介護休業に対する言動により被害を受けた労働者の相談体制の整備
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