HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

出産に関する給付について


(1)出産育児一時金(家族出産育児一時金)


①支給要件
健康保険の被保険者又は被扶養者が出産したこと


②支給額
子ども1人につき408,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は30,000円を超えない範囲内で保険者が定める額が加算)


(2)出産手当金


①支給要件
被保険者が出産により産前産後に労務に服さなかったこと


②支給期間
被保険者が出産日以前42日から出産後56日


③支給額
出産手当金=直近12ヶ月の平均標準報酬月額÷30✕3分の2
※報酬が支払われるときは報酬との差額分が支給される


(本日のポイントまとめ)
・出産手当金は子ども1人につき40.8万円
・出産手当金は出産以前42日+出産後56日で労務に服さない日数分支給
・出産手当金は平均標準報酬日額の3分の2


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