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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険事務組合について


(1)労働保険事務組合とは


労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。


(2)認可申請


労働保険事務組合としての業務を行うには、以下の認可基準を満たしたうえで、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


①個人・法人問わず団体性が明確であること
②当該組合に委託を予定している事業主が30以上あること
③団体としての運営実績が2年以上あること


(3)委託事業主


労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主は、常時使用する労働者が以下の範囲内の事業主に限られます。


①金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
②卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
③その他の事業にあっては300人以下


(4)委託事務


労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。


(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。


(5)帳簿の保存


労働保険事務組合は、以下の帳簿を事務所に保存しておかなければなりません。


①労働保険事務等処理委託事業主名簿(保存期間:3年間)
②労働保険料等徴収及び納付簿(保存期間:3年間)
③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(保存期間:4年間)


(本日のポイントまとめ)
・労働保険事務組合の認可要件には「団体性」「事業主数」「運営実績」がある
・委託事業主は「金融・保険50人以下」「卸売・サービス100人以下」「その他300人以下」
・委託事務には保険給付の請求事務は含まれない
・雇用保険被保険者関係の書類のみ保存期間が4年間(他は3年間)


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