社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
障害補償前払一時金について
(1)制度概要
障害補償前払一時金とは、業務上の傷病により障害状態となり、傷病補償年金の受給権者となったとき、受給権者の請求により障害補償年金が前払いされる制度です。
(2)支給要件
障害補償年金の受給権者となっていることが要件です。1回に限り請求することができます。
(3)支給額
支給額は障害等級ごとに範囲が決められており受給権者が選択することができ、上限額は障害等級に応じて高くなります。支給額の範囲は、第7級で給付基礎日額の200日分〜560日分、第1級で給付基礎日額の200日分〜1340日分となっています。
(4)請求時期
請求は原則として障害補償年金の請求と同時に行わなければなりません。ただし、障害補償年金の決定通知日から1年以内であれば請求することができます。
(5)支給停止
障害補償前払一時金が支給される場合は、その後、支給される障害補償年金については、障害補償前払一時金の支給額に達するまで停止されます。
(本日のポイントまとめ)
・障害補償前払一時金は障害補償年金の前払い制度
・障害補償年金の受給権者が1回に限り請求できる
・支給額は等級ごとに範囲が定められており等級が上がるにつれて上限額も増える
・前払一時金を受給した場合、その分の年金が支給停止となる
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