HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

特例一時金について


(1)特例一時金とは


特例一時金とは、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される人、または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを常態としている人)が失業したときに支給される一時金をいいます。


(2)支給要件


次の①及び②の要件を満たすことが必要です。


①短期雇用特例被保険者であうこと
②離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること


(3)給付額


特例一時金の給付額は、基本手当の40日分です。


(4)受給期限・待機・給付制限


特定一時金を受給できる期間(受給期限)は離職後6ヶ月間です。待機期間や給付制限の取り扱いについては、一般被保険者と同様です。待機期間は求職の申込後7日間、給付制限は、自己都合で退職した場合、待機期間満了後2〜3ヶ月です。


(本日のポイントまとめ)
・特例一時金は短期雇用特例被保険者が失業したときの失業手当
・離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月間以上必要
・給付額は基本手当の40日分
・受給期限は離職後6ヶ月間


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