HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

計画の届出等について


(1)制度趣旨


事業者が、危険・有害な作業を必要とする機械等を使用したり、大規模な建設工事等を行う場合は、事前に届け出て行政官庁のチェックを受けることが義務付けられています。


(2)届出の種類


①一定の機械等に関する届け出
事業者は、危険・有害な作業を必要とする機械を使用するときは、30日前までに労働基準監督署に届け出なければなりません。


②建設業の大規模工事の届け出
事業者は、重大な労働災害を生ずるおそれのある建設業の大規模工事を行うときは、30日前までに厚生労働大臣に届け出なければなりません。


③建設業等の届け出
事業者は、建設業及び土石採取業の仕事を始めるときは、14日前までに労働基準監督署に届け出なければなりません。


(3)工事等の差止め・変更


労働基準監督署及び厚生労働大臣は計画の届け出があった場合、届出事項が労働安全衛生法等の規定に違反するときは、事業者に対して工事の差止め、又は計画の変更を命じることができます。


(4)厚生労働大臣等の審査


厚生労働大臣は、届け出のあった計画のうち、高度な技術的検討を要するものについて審査を行うことができます。また、都道府県労働局長は届け出のあった計画のうち、高度は技術的検討を要するものに準ずるものについて審査を行うことができます。


(本日のポイントまとめ)
・一定の機械等を使用するときは30日前に労基署に届け出
・大規模工事を行うとき30日前に厚労省へ届け出
・建設業等の仕事を行うときは14日前に労基署に届け出


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