HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

休憩時間について


(1)休憩時間について


使用者は、労働時間に応じて労働者に対して一定時間以上の休憩を与えなければなりません。具体的には以下のとおりです。


①6時間以下→与える必要なし
②6時間超8時間以下→45分以上
③8時間超→60分以上


(2)休憩の3原則


使用者は、休憩を与えるときは以下の原則を守らなければなりません。


①労働時間の途中に与えること
②労働者に対して一斉に与えること
③休憩時間を自由に利用させること


(3)例外規定


(2)の原則については以下の例外があります。


①一斉付与の例外
休憩時間を一斉に与えることが困難な業種(運輸交通業など)や、労使間で労使協定を締結した場合は、休憩一斉付与の規定は適用されません。


②自由利用の例外
休憩時間を自由に利用させることが困難な業種(警察官、消防隊員、救急隊員、児童養護施設等の職員など)では、休憩自由利用の規定は適用されません。ただし、児童養護施設等によっては労働基準監督署に許可をとる必要があります。


(本日のポイントまとめ)
・休憩時間は労働時間に応じて決まる
・休憩3原則「途中付与」「一斉付与」「自由利用」
・「一斉付与」と「自由利用」が困難な業種は例外あり


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