HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

老齢基礎年金の繰り下げ支給


(1)繰下げ支給とは


繰り下げ支給とは、本来65歳から支給される老齢基礎年金を、受給権者の請求により66歳〜75歳に繰り下げることをいいます。支給の繰り上げは1ヶ月単位で請求することができます。


(2)支給要件


支給の繰り下げの申出をするには以下の要件を満たす必要があります。


①66歳までに老齢基礎年の請求をしていないこと
②65歳時点で他の年金(付加年金、老齢厚生年金以外)の受給権者でないこと
③65歳から66歳までの間に新たに他の年金の受給権者になっていないこと


(3)年金額の計算


老齢基礎年金の繰り上げを行うと、老齢基礎年金の額が繰り上げた月数に応じて0.7%増額されます。例えば、75歳まで繰り下げて受給する場合の増額率は120ヶ月✕0.7%=84%となり、20〜60歳まで40年間保険料納めていた場合の年金額は、約78万円✕(1+0.84)=約143万円となります。


(4)留意点


加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。


(本日のポイントまとめ)
・老齢基礎年金は65歳〜75歳まで受給を繰り下げることができる
・65歳時点で他の年金の受給権者になっているときは繰り下げできない
・65歳〜66歳に他の年金の受給権者になったときは繰り下げできない
・老齢基礎年金の繰り下げ加算率は1ヶ月あたり0.7%
・加給年金や振替加算は増額の対象外で繰り下げ待機中は受給できない


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