HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

基準障害による障害厚生年金


(1)基準障害による障害厚生年金とは


既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病による障害を併合して、初めて、障害等級が1級または2級に該当することにより支給される障害年金をいいます。このとき、後発の傷病を基準傷病といいます。


(2)支給要件


①基準傷病の初診日において、被保険者であること
②基準傷病に係る障害認定日以後、65歳になるまでに先発の障害と併せて障害等級が1級又は2級に該当すること
③基準傷病に係る初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること


(3)留意点


基準障害による障害厚生年金は、65歳になるまでに障害等級に該当すれば65歳以降も請求することができます。65歳前までしか請求できない事後重症による障害厚生年金と混同しないようにしましょう。


(本日のポイントまとめ)
・基準傷病により障害等級を満たして支給される年金を基準障害の障害厚生年金という
・支給要件は基準傷病による障害で判断する
・65歳までに障害等級に該当すれば65歳以降も請求できる


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