HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

傷病手当金について


(1)傷病手当金とは


傷病手当金は、被保険者が療養のために労務に服すことができなくなったときに、健康保険から支給される給付を言います。


(2)支給要件


次の①〜⑤の要件をすべて満たした場合に、傷病手当金が支給されます。


①療養のためであること
②労務に服すことができないこと
③連続した3日間の待機期間があること
④任意継続被保険者でないこと
⑤特例退職被保険者でないこと


(3)支給額


1日あたりの傷病手当金の額は原則として次の計算により算出します。ざっくり言うと過去1年間の標準報酬日額の3分の2相当額です。


傷病手当金=直近12ヶ月の平均標準報酬月額÷30✕2/3


(4)支給期間


傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。


(本日のポイントまとめ)
・傷病手当金は療養により労務不能になったときの所得補償給付
・最低連続3日間の労務不能状態でなければ支給されない
・支給額は1日あたり標準報酬日額の3分の2
・支給期間は支給開始日から通算1年6ヶ月


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