HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

有期労働契約から無期労働契約への転換(労働契約法)


(1)規定概要


有機労働者の契約期間が一定期間を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換される規定です。平成24年改正で新たに新設されました。


(2)転換要件


・同一の使用者との間で有期労働契約を反復更新し契約期間を通算した期間が5年を超える労働者であること。
・現在締結している契約期間が満了する日までの間に、使用者に対して無期労働契約の締結の申込みをすること。


(3)クーリング期間


有期労働契約を通算する際、前の契約期間と後の契約期間の間が6ヶ月以上あるときは、前の契約期間は通算することができません。この通算できない期間をクーリング期間といいます。


(本日のポイントまとめ)
・有期契約を反復更新した場合、通算期間が5年を超えると無期契約の転換を請求できる
・請求は現在締結している契約期間満了日までに行う必要がある
・契約期間を通算する際は空白期間が6ヶ月以上あるときは通算できない


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