HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

追徴金と延滞金について


(1)追徴金と延滞金とは


追徴金とは、労働保険料を正しく申告・納付しない事業主に対する罰則的な徴収金です。延滞金とは、労働保険料を納期限までに納付せず催促に応じない事業主に対する遅延利息です。


(2)徴収されるケース


追徴金は、政府が確定保険料の額を認定決定したときに課されます。認定決定とは労働保険料に誤りなどがあった場合、政府が労働保険料の額を決定し通知する制度です。


延滞金は、納期限までに労働保険料を納付せず、さらに催促状の指定期限までに労働保険料を納付しないときに課されます。


(3)徴収金額


追徴金の額は、納付すべき保険料額(1,000円未満切捨て)の10%です。印紙保険料の場合は25%とになります。


延滞金の額は、納付すべき保険料額に年利14.6%を乗じた額の延滞日数分です。ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは14.6%が7.3%に軽減されます。また、特例によりそれぞれの利率以下になる場合があります。


(本日のポイントまとめ)
・追徴金は労働保険料を正しく申告・納付しなかったことに対するペナルティ
・延滞金は労働保険料を納期限までに申告・納付しなかったことに対するペナルティ
・追徴金額は保険料額の10%
・延滞金額は保険料額の年利率14.6%の延滞日数分(特例利率あり)


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