HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

高年齢求職者給付金について


(1)高年齢求職者給付金とは


高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)が失業した場合に支給される失業手当のことを言います。高年齢者の多様な就業希望に対応して一時金で支給されます。


(2)支給要件


高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに支給されます。


(3)給付額


高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間(雇用保険の被保険者であった期間)が1年未満の場合は基本手当の30日分、1年以上であった場合は基本手当の50日分です。


(4)待機・給付制限


高年齢求職者給付金を受給する場合の待機期間や給付制限の取り扱いについては、一般被保険者と同様です。待機期間は求職の申込後7日間、給付制限は、自己都合で退職した場合、待機期間満了後2〜3ヶ月です。


(本日のポイントまとめ)
・高年齢求職者給付金は高年齢被保険者に支給される失業手当
・離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要
・給付額は算定基礎期間1年未満で基本手当30日分、1年以上で基本手当50日分
・待機・給付制限期間は一般被保険者と同様


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