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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

障害補償給付について


(1)障害補償給付とは


障害補償給付とは、業務上の傷病が治癒し、障害が残った場合に、傷害の程度(障害等級)に応じて支給される給付を言います。


(2)障害等級


障害等級は第1級〜第14級まであります。同一の業務上の傷病により、2つ以上の異なる障害が残った場合は、それぞれ障害等級が第13級以上であれば、併合して重いほうの障害を繰り上げます。繰り上げのルールは次のとおりです。


①第13級以上の障害が2以上あるとき→1級繰り上げ
②第8級以上の障害が2以上あるとき→2級繰り上げ
③第5級以上の障害が2以上あるとき→3級繰り上げ


(3)障害補償年金


障害等級第1級〜第7級に該当した場合は年金方式の給付が受けられます。これを障害補償年金といいます。支給額は障害等級第7級が給付基礎日額131日分で障害等級があがるにつれて支給額が多くなります。障害等級第1級だと給付基礎日額の313日分となります。


(4)障害補償一時金


障害等級第8級〜第14級に該当した場合は一時金方式の給付が受けられます。これを障害補償一時金といいます。支給額は障害等級第14級が給付基礎日額56日分で障害等級があがるにつれて支給額が多くなります。障害等級第8級だと給付基礎日額の503日分となります。


(本日のポイントまとめ)
・障害給付には年金方式と一時金方式があり障害等級によって決まっている
・障害等級1級〜7級は年金方式、7級〜14級は一時金方式
・支給額は給付基礎日額をもとに計算され障害等級があがれば給付額も多くなる
・支給額は年金の場合、1級313日分〜7級131日分、一時金の場合8級503日分〜14級56日分


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