HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

ストレスチェック検査について


(1)ストレスチェック検査とは


ストレスチェック検査(以下、検査)とは、事業者が、労働者の心理的な負担の程度を把握するために実施する医師又は保健師等による検査です。平成27年12月から一定規模以上の事業所に検査が義務付けられました。


(2)実施要件


事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、労働者に対し、年に1回定期に医師又は保健師などによる検査を行わなければなりません。常時50人未満の労働者を使用する事業場では努力義務となっています。


(3)結果通知


事業者は、検査を受けた労働者に対し、遅滞なく医師等から検査結果が通知されるようにしなければなりません。また、医師等は労働者の同意なしに、検査結果を事業者に提供してはなりません。事業者が労働者の同意を得て、医師等から検査結果の提供を受けたときは、検査結果の記録を作成して5年間保存する必要があります。


(4)面接指導等


事業者は、検査を受けた労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。また、面接指導の結果に基づき必要な措置について医師の意見を聴き、必要があると認められるとき適切な措置を講じなければなりません。面接指導の結果は5年間保存する必要があります。


(5)検査結果の報告


常時50人以上の労働者を使用する事業者は、年に1回定期に、検査の結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・ストレスチェック検査は事業者が業務等による労働者のストレス度合いを測る検査
・常時50人以上の事業場では年に1回定期の検査実施が義務付けられている
・検査の結果、労働者の申出があれば医師の面接指導を受けさせなければならない
・検査や面接指導の結果は5年間保存
・検査結果は報道基準監督署に報告義務がある


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