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社労士試験ポイント解説 労働基準法

1年単位の変形労働時間制


(1)1年単位の変形労働時間制とは


1年単位の変形労働時間制とは、1か月を超え1年以内の期間で、1週間を平均して40時間以内にすることで、業務の繁閑に応じて所定労働時間を調整できる制度です。業務の繁忙期には法定労働時間を超える時間を、閑散期には法定労働時間未満の労働時間を設定することができます。


(2)要件


1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使間で以下の事項を定めた労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。


①対象となる労働者の範囲
②対象期間(1ヶ月超1年以内)
③特定期間(特に忙しい期間)
④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間


(3)労働日数・労働時間の限度


繁忙期の労働時間が極端に長時間となったり、労働日が連続するのを防止するために以下の制限が設けられています。


①対象期間が3ヶ月を超える場合の年間労働日数は280日以内
②労働時間の限度は原則1日10時間、1週間52時間以内
③連続労働日数は原則6日以内


(本日のポイントまとめ)
・1年変形労働時間制では1ヶ月以上1年以内の期間で閑散に応じて労働時間の調整が可能
・特定期間内で週平均40時間以内であれば法定労働時間を超える時間を設定できる
・労使協定を締結して労基署への届出が必要
・労働日数・労働時間には限度がある


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