HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

介護保険について


(1)介護保険とは


介護保険とは、介護にかかる費用を国民全体で公平に負担し、利用しやすく公平な社会支援システムとして平成12年4月から施行された社会保険制度です。


(2)被保険者


介護保険の被保険者には、65歳以上の方が対象の第1号被保険者と、40 歳以上 65 歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者が対象の第2号被保険者がいます。


(3)保険給付


介護保険の被保険者は、都道府県や市町村から指定(許可)を受けた介護サービス事業者等が提供する介護サービスを利用するときは、当該サービスに係る費用の7割〜9割が現物支給されるため、自己負担額が1割〜3割で済みます。


(4)保険料


介護保険の保険料は被保険者によってよって異なります。第1号被保険者の保険料は、本人や世帯の所得に応じて市区町村が決定します。第2号被保険者の保険料は、健康保険の被保険者の場合、標準報酬月額や標準賞与額に介護保険の保険料率を乗じて計算します。国民健康保険の被保険者の場合、国民健康保険料の計算と同様に計算されます。


(5)要介護認定等


介護保険から給付を受けるには、市町村から要介護認定(要支援認定)を受ける必要があります。認定を受けるには申請書に被保険者証を添付して申請します。認定の審査及び判定は「介護認定審査会」が行い、その結果を市町村に通知します。


(本日のポイントまとめ)
・介護保険は平成12年4月から施行された社会保険制度
・被保険者には65歳以上の第1号と40歳以上65歳未満の第2号がいる
・保険料は本人や世帯の所得に応じて決定される仕組みになっている
・給付を受けるには市町村から認定を受ける必要がある


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