社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
傷病補償年金について
(1)傷病補償年金とは
療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。
(2)支給要件
業務上の疾病・負傷により療養中の労働者が、以下のいずれにも該当した場合は傷病補償年金が支給されます。
①療養開始後1年6ヶ月が経過していること
②傷病・疾病が治っていないこと
③傷病等級(1級〜3級)に該当していること
(3)支給決定
労働基準監督署は、業務上の疾病・負傷により療養中の労働者が、(2)の要件を満たしたときは、「傷病の状態等に関する届書」に医師の診断書を添えて提出させ、職権により傷病補償年金の支給を決定します。
(4)休業補償給付及び労働基準法との関係
傷病補償年金を受給する労働者には休業補償給付は行われません。また、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又は同日後に受けることになった場合)は、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとされ、解雇制限が解除されます。
(本日のポイントまとめ)
・傷病補償年金は傷病等が1年6ヶ月完治せず傷病等級に該当した場合に支給される
・労働基準監督者が職権により支給を決定する(労働者の請求ではない)
・休業補償給付とは併給されない
・打切補償を支払ったものとされ労基法の解雇制限が解除される
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