HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

面接指導について


(1)面接指導の概要


事業者は、長時間の残業や休日労働を行い、披露の蓄積がみられる労働者に対し、その申出により医師による面接指導を行うことが義務付けられています。


(2)対象者


面接指導の対象となる労働者は、1週間のうち40時間を超えて労働した時間があった場合、その超えた時間の合計が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者です。


(3)実施手続き


労働者が医師による面接指導を受けるには、事業者に対して面接指導の申出を行う必要があります。事業者は労働者から申出があったときは、遅滞なく医師による面接指導を行う義務があります。


(4)結果の記録


事業者は医師による面接指導の結果を5年間記録しておかなければなりません。また、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聞かなければなりません。その結果、必要があると認めれれるときは、作業転換や労働時間の短縮などの措置講ずる必要があります。


(本日のポイントまとめ)
・事業者は時間外労働等により疲労の蓄積がある労働者に面接指導を行う義務がある
・面接指導の対象は時間外労働等が1ヶ月で80時間を超え疲労の蓄積が認めらる労働者
・面接指導は医師が行う
・面接指導の結果を5年間記録しておく必要がある


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