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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険法について


(1)国民健康保険とは


国民健康保険は、自営業者等であって、被用者保険(健康保険等)に加入していない者が加入する医療保険です。会社員等が加入する健康保険などを「職域保険」と呼ぶのに対して、国民健康保険は「地域保険」と呼ばれています。


(2)保険者


保険者とは、国民健康保険を運営している責任主体のことです。国民健康保険は都道府県(市区町村)や特別区が保険者となります。また、同業者同士で組織する国民健康保険組合も保険者となることができます。


(3)被保険者


被保険者とは、国民健康保険の加入者のことです。健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度など、他の医療保険制度に加入していない自営業者等は基本的に都道府県等の国民健康保険に加入することになります。(国民健康保険組合に加入している場合を除く)


また、国民健康保険には「扶養」という概念がないので、自営業者等に養われている家族も被保険者になります。


(4)保険給付


国民健康保険の給付には、市町村や組合が必ず行わなければならない「法的必須給付」、原則的には行うが特別な理由がある場合は全部または一部を行わなくても良い「法定任意給付」、任意で行うことのできる「任意給付」があります。


①法定必須給付・・療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、特別療養費
②法定任意給付・・出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付
③任意給付・・傷病手当金、出産手当金 等


(5)保険料


国民健康保険料は「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに計算されます。 また、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)の3つで構成されています。 それぞれに加入者の所得に応じて計算する所得割額と、加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額があります。


(本日のポイントまとめ)
・国民健康保険は健康保険などの「職域保険」に加入していない者が加入する「地域保険」
・保険者は都道府県(市区町村)、特別区、国民健康保険組合がある
・「扶養」の概念がないため1人1人が被保険者となる
・保険給付は「法定必須給付」「法定任意給付」「任意給付」の3種類
・保険料は前年の所得等に応じて計算される


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