HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

確定保険料について


今回は確定保険料について解説します。


(1)確定保険料とは


労働保険料は、当該年度の概算額を前払いし、次年度に前年度の確定額を精算する仕組みになっています。この前年度の労働保険料の確定額を「確定保険料」といいます。


(2)確定保険料の申告・納付


確定保険料は、毎年6月1日から40日以内に申告・納付します。また、保険年度の途中で保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅した日から50日以内に申告・納付します。


(3)確定保険料の計算


確定保険料は次の計算式で算出します。
確定保険料=前年度賃金総額の確定額✕保険料率


(4)労働保険料の還付・充当


事業主が納付した前年度の概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合は、その超える額を次の保険年度の労働保険料等の額に充当されます。また、還付請求をすることにより還付を受けることもできます。


(5)確定保険料の認定決定


事業主が確定保険料の申告をしなかったり、申告内容に誤りがあった場合は、政府が保険料の額を決定し、事業主に対し納入告知書によって通知します。これを「認定決定」といいます。事業主は通知が合った日から15日以内に納入告知書によって納付しなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・確定保険料は前年度の労働保険料の確定額
・確定保険料=前年度の賃金総額の確定額✕保険料率
・前年度の概算保険料>前年度の確定保険料=保険料の充当又は還付
・認定決定は納入告知書により通知・納付(概算保険料の場合は告知書)


………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。