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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

基本手当の受給期間について


今回は基本手当の所定給付日数について解説します。


(1)所定給付日数とは


所定給付日数とは失業保険(基本手当)を受給することのできる日数のことです。所定給付日数は、受給資格者の種類、年齢、算定基礎期間(離職日までの被保険者期間)によって異なります。


(2)所定給付日数の考え方


所定給付日数は、受給資格者を3種類に区分し、やむを得ない理由で離職した方や、就職が困難な方ほど所定給付日数が多くなるという考え方をとっています。受給資格者の種類は以下のとおりです。


①特定受給資格者
特定受給資格者とは、雇用されていた企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由によって、再就職先を見つける準備が十分にない状態で離職をしなければならなかった人が該当します。


②就職困難者
就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察に付された人、社会的事情により就職が著しく阻害されている人をいいます。  


③一般受給資格者(①②以外の者)
一般受給資格者とは、①②以外の定年、契約期間満了、自己都合退職等の理由により離職した人をいいます。


(3)所定給付日数


基本手当の給付日数は、受給資格者の種類によって異なります。具体的には、受給資格者の種類ごとに、離職日の年齢と算定基礎期間を考慮して決定します。(一般受給資格者だけは離職日の年齢は関係ありません)


①特定受給資格者・・離職日の年齢及び算定基礎期間に応じて90日〜330日
②就職困難者・・離職日の年齢及び算定基礎期間に応じて150日〜360日
③一般受給資格者・・算定基礎期間に応じて90日〜150日


(本日のポイントまとめ)


・所定給付日数は基本手当が受給できる日数
・所定給付日数は受給資格者の種類によって異なる
・特定受給資格者や就職困難者は所定給付日数が多い
・所定給付日数は最低90日(約3ヶ月)〜最大360日(約1年)


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