社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
療養補償給付について
今回は療養補償給付について解説します。
(1)療養補償給付とは
労働者の業務上のケガや病気に対して、労災保険から支給される療養(治療)を療養補償給付といいます。
(2)給付の範囲
労災保険から支給される療養給付には、「診療」「薬剤等の支給」「処置・手術等」「居宅療養等」「入院療養等」「移送」などがあります。
(3)受給の方法
①原則
療養補償給付は労災保険の指定病院等で受けることができます。費用は労災保険から支払われるため、労働者の負担はありません。これを「現物給付」といいます。
②例外
地域に労災指定病院等がないなど、やむを得ない場合は、労働者がいったん療養費を負担し、後日、労災保険から労働者に療養の費用が現金で支給される制度があります。
(4)請求の方法
労働者が療養補償給付を受けるには、労災指定病院等を経由して労働基準監督署長へ請求が必要です。また、療養の費用を現金で受給する場合は、労災指定病院等を経由せず、労働基準監督署長へ直接請求しなければなりません。
(5)給付の額と期間
療養補償給付の額は、療養に要した費用の全額です。原則、労働者の負担はありません。給付期間は傷病が治癒するか、当該労働者が死亡して療養の必要がなくなるまでです。
(本日のポイントまとめ)
・療養補償給付は労災保険が業務上の傷病の療養費用を負担する制度
・療養費用には診察代、薬代、治療代、手術代、入院代、移送代などがある
・療養補償給付は原則、現物給付で例外的に現金給付がある
・現物給付は労災指定病院等経由で労基署長へ請求、現金給付は直接労基署長へ請求
・給付期間は療養の必要がなくなるまで
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