社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
労災保険法の障害補償年金について
(ポイント)
①支給要件
・業務上の事由による傷病が治癒
・一定の障害が残り稼得能力の低下
②年金給付
・障害等級1級〜7級に該当
・1級(313日分)〜7級(131日分)
③一時金給付
・障害等級8級〜14級に該当
・8級(503日分)〜14級(56日分)
労災保険法の障害補償年金について
(ポイント)
①支給要件
・業務上の事由による傷病が治癒
・一定の障害が残り稼得能力の低下
②年金給付
・障害等級1級〜7級に該当
・1級(313日分)〜7級(131日分)
③一時金給付
・障害等級8級〜14級に該当
・8級(503日分)〜14級(56日分)
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