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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働組合法について


本日は労働組合法について解説します。


(1)労働組合法とは


労働組合法とは、労働者が労働組合を組織し、使用者と対等な交渉ができるよう定める法律のことです。労働者を守る法律のひとつで、労働基準法や労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれます。労働者と会社が協力して職場の問題を解決し、より良い職場と労働条件を実現していくための法律です。


(2)労働組合とは


労働組合とは、労働者が主体となって、労働条件の維持改善、経済的地位の向上を図ることを目的として自主的に組織される団体をいいます。


(3)労働者の定義


労働組合法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます。使用者に使用されていることを要件としていませんので、賃金等に準ずる収入によって生活する者であれば「失業者」も含まれます。


(4)不当労働行為


不当労働行為とは、労働組合や労働者の活動に対する、使用者の妨害行為をいいます。使用者の労働組合や労働者に対する以下の行為は、不当労働行為として禁止されています。


①労働組合の組合員であること等の理由で、労働者を解雇したり、不利益な扱いをすること
②労働組合に加入しないこと等を雇用の条件とすること(黄犬契約)
③団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと
④労働組合を支配・介入すること、又は経理上の援助をすること
⑤労働組合の活動を理由とする労働者の解雇その他不利益な取り扱い


(5)労働協約


労働協約とは、労働組合と使用者との契約のことです。労働協約に定める基準に違反する労働契約は当該違反部分が無効となり、労働協約の基準が適用されます。これを労働協約の「規範的効力」といいます。


労働協約は基本的に締結した労働組合に加入している組合員にのみ適用されますが、1つの事業場に常時適用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が、労働協約の適用を受けるに至ったときは、組合員ではない他の労働者にも適用されます。これを労働協約の「一般的拘束力」といいます。


(本日のポイントまとめ)


・労働組合法は労働者が使用者と対等な交渉をするよう定めた法律
・労働組合法の「労働者」の定義には「失業者」も含まれる
・労働組合法では使用者の不当労働行為が禁止されている
・労働協約は労働組合と使用者との契約
・労働協約には「規範的効力」や「一般的拘束力」がある


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