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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

概算保険料について


今回は労働保険徴収法の概算保険料について解説します。


(1)概算保険料とは


労働保険料は、当該年度の概算額を前払いし、次年度に確定額を精算する仕組みになっています。この労働保険料の概算額を「概算保険料」といいます。


(2)概算保険料の申告・納付


概算保険料は、毎年6月1日から40日以内に申告・納付します。また、年度の途中にはじめて労働者を雇用するなど労働保険の保険関係が成立した場合は、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付します。


(3)概算保険料の計算


概算保険料は次の計算式で算出します。
概算保険料=賃金総額の見込額✕保険料率


(4)賃金総額の特例


当該年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の50%〜200%の範囲内であると見込まれるときは、前年度の賃金総額を用いて概算保険料を計算することができます。


(5)概算保険料の認定決定


事業主が概算保険料の申告をしなかったり、申告内容に誤りがあった場合は、政府が保険料の額を決定し、事業主に対し納付書によって通知します。これを「認定決定」といいます。事業主は通知が合った日から15日以内に納付書によって納付しなければなりません。


(6)概算保険料の延納


労働保険料の額が40万円以上ある場合は、保険料を分割納付することができます。これを「延納」といいます。延納は年度を第1期(4月〜7月)、第2期(8月〜11月)、第3期(12月〜3月)に分割し、各期の保険料について第1期を7月10日、第2期分を10月31日、第3期分を1月31日までに納付します。


(本日のポイントまとめ)
・労働保険料は当該年度の概算額(概算保険料)を前払いする仕組みになっている
・概算保険料は毎年6月1日から40日以内に申告・納付する
・概算保険料=賃金総額の見込額✕保険料率
・概算保険料は要件を満たせば年に3回の分割納付が可能


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