社労士試験ポイント解説 労働基準法
本日は休業手当のポイントです。
(ポイント)
①休業手当の支給要件
・使用者の責めに帰すべき休業
・労働者に休業手当を支給
②休業手当の金額
・全部休業→平均賃金の60%以上
・一部休業→上記と賃金との差額
③使用者の責めに帰すべき休業
・原材料不足、在庫過多
・機械の故障、検査、資金難など
本日は休業手当のポイントです。
(ポイント)
①休業手当の支給要件
・使用者の責めに帰すべき休業
・労働者に休業手当を支給
②休業手当の金額
・全部休業→平均賃金の60%以上
・一部休業→上記と賃金との差額
③使用者の責めに帰すべき休業
・原材料不足、在庫過多
・機械の故障、検査、資金難など
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