HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

本日は年金の併給のポイントです。


(ポイント)
①一人一年金の原則
・複数年金の同時受給不可
②同一支給事由の年金
・同一支給事由は併給可能
・老齢基礎✕老齢厚生
・障害基礎✕障害厚生
・遺族基礎✕遺族厚生
③65歳以上の年金
・老齢基礎✕遺族厚生
・障害基礎✕老齢厚生
・障害基礎✕遺族厚生