社労士試験ポイント解説 雇用保険法
本日は就業促進定着手当のポイントです。
(ポイント)
①支給要件
・再就職手当を受給していること
・再就職後6か月を経過していること
・みなし賃金日額<算定基礎日額
②支給額の計算
・支給額=A−B✕C
A=算定基礎日額
B=みなし賃金日額
C=6か月間の賃金支払基礎日数
本日は就業促進定着手当のポイントです。
(ポイント)
①支給要件
・再就職手当を受給していること
・再就職後6か月を経過していること
・みなし賃金日額<算定基礎日額
②支給額の計算
・支給額=A−B✕C
A=算定基礎日額
B=みなし賃金日額
C=6か月間の賃金支払基礎日数
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