HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

所定給付日数について


所定給付日数とは、基本手当を受けることができる日数。


原則、離職日の年齢と算定基礎期間により定まる。


算定基礎期間とは、同一の事業主に被保険者として雇用された期間。


転職しても前後の被保険者期間が1年以下であれば算定基礎期間の通算が可能。


ただし、基本手当などの支給を受けたときは通算できない。