HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

今回は雑則・罰則規定のポイントです。


①就業規則は周知しなければ効力なし
②日雇労働者の記載→賃金台帳◯労働者名簿✕
③帳簿の保存期間は3年間
④付加金の支払請求は3年以内
⑤付加金は裁判所の命令により義務発生
⑥最も重い罰則は強制労働で懲役10年以下罰金300万円以下


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