HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

今回は延滞金のポイントです。


延滞金は労働保険料の延滞料です。


①催促期限までに納付しなかった場合に徴収
②徴収期間は納期限の翌日から完納日等の前日まで
③徴収額は原則保険料✕14.6%(日割計算)
④納期限の翌日から2ヶ月は14.6%→7.3%
⑤追徴金には延滞金は課されない
⑥労働保険料は1000円未満、延滞金は100円未満切捨


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