HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

今回は減給の制裁のポイント解説です。


労働者に対して減給の制裁は次の①②の制限があります。


①1回の額が平均賃金日額の半額を超えてはならない
②総額が賃金月額の10分の1を超えてはならない


①②を超える減給は次期の賃金支払期に延ばすことが可能です。


遅刻等の時間に対する欠勤控除は減給の制裁に該当しません。


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