社労士試験ポイント解説 労働基準法
今回は減給の制裁のポイント解説です。
労働者に対して減給の制裁は次の①②の制限があります。
①1回の額が平均賃金日額の半額を超えてはならない
②総額が賃金月額の10分の1を超えてはならない
①②を超える減給は次期の賃金支払期に延ばすことが可能です。
遅刻等の時間に対する欠勤控除は減給の制裁に該当しません。
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
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