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社会保険労務士法の懲戒について


本日は社会保険労務士法の懲戒について解説します。


(1)懲戒の種類
社会保険労務士に対する懲戒は次の3種類です。①〜③の順に処分が重くなります。
①戒告…厳重注意
②業務停止…1年以内の業務停止
③失格…社会保険労務士の資格を失わせる処分


(2)懲戒の理由
懲戒処分の理由には以下のものがあります。
①不正行為の指示等を行なった場合
②申請書等に虚偽の記載があった場合
③労働・社会保険諸法令に違反した場合
④重大な非行があった場合


(3)不正行為の指示等を行った場合の懲戒
不正行為の指示等を行った場合は故意か否かで懲戒の種類が分かれます。
①故意とは認められない(相当の注意を怠った)場合…戒告又は1年以内の業務停止
②故意と認められる場合…1年以内の業務停止又は失格


(本日のポイントまとめ)
・懲戒の種類は「戒告」「業務停止」「失格」
・不正行為の指示等は注意を怠った場合「戒告」「業務停止」
・不正行為の指示等は故意に行った場合「業務停止」「失格」
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