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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

保険関係の一括について


本日は保険関係の一括について解説します。


(1)保険関係の単位
労働保険は原則として同一企業内であっても本店、支店、工場、事務所のように、1つの経営組織として独立性を持った経営体(事業)ごとに処理する必要があります。


(2)保険関係の一括
労働保険は原則(1)のとおり事業ごとに処理しなければなりませんが、事務の効率化等の目的から、一定の要件を満たした場合は異なる事業であっても保険関係を一括して処理することができます。


(3)一括の種類
保険関係の一括には以下の種類があります。
①有機事業の一括…同一企業内で複数の有期事業の労働保険事務を一括して処理できる
②請負事業の一括…請負関係のある建設の事業で元請事業主と下請事業主の労働保険事務を一括して処理できる
③継続事業の一括…同一企業内で本店と支店の労働保険事務を一括して処理できる


(4)一括の手続き
保険関係を一括は、法律上当然に行なうことができるものと、一定の手続きが必要なものがあります。
①有期事業の一括…法律上当然に行なうことができる(手続き必要なし)
②請負事業の一括…法律上当然に行なうことができる(手続き必要なし)
③継続事業の一括…所轄都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の認可が必要
※下請負事業主が保険関係を分離する際は、所轄都道府県労働局長への申請と厚生労働大臣の認可が必要


(本日のポイントまとめ)
・保険関係は原則事業ごとに処理が必要
・一定の要件を満たしたときは保険関係を一括して処理することが可能
・一括の種類は「有期」「請負」「継続」の3種類
・認可が必要なのは「継続」のみ
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