HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

今回は併給の調整のポイントです。



公的年金は原則、複数の受給権が発生してもいずれか1つしか受給できません。



これを1人1年金の原則と言います。



1人1年金の原則の例外として次の組み合わせでは併給が認められます。



①同一事由により支給される年金


老齢基礎✕老齢厚生
障害基礎✕障害厚生
遺族基礎✕遺族厚生


②65歳以上の者に支給される年金


老齢基礎✕遺族厚生
障害基礎✕老齢厚生
障害基礎✕遺族厚生


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