社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
今回は併給の調整のポイントです。
公的年金は原則、複数の受給権が発生してもいずれか1つしか受給できません。
これを1人1年金の原則と言います。
1人1年金の原則の例外として次の組み合わせでは併給が認められます。
①同一事由により支給される年金
老齢基礎✕老齢厚生
障害基礎✕障害厚生
遺族基礎✕遺族厚生
②65歳以上の者に支給される年金
老齢基礎✕遺族厚生
障害基礎✕老齢厚生
障害基礎✕遺族厚生
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
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