社労士試験ポイント解説 雇用保険法
教育訓練支援給付金について
(1)概要
教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練給付金を初めて受給する人が、一定の条件を満たした場合に受給できる給付金制度です。
(2)支給要件
次の要件をすべて満たすこと
①専門実践教育訓練を初めて受講していること
②一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を受講すること
③専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
④受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
⑤専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
(3)支給額
支給額=基本手当✕80%✕支給日数
(4)申請手続
専門実践教育訓練の開始1ヶ月前までに管轄公共職業安定所で手続きする必要があります。
(本日のポイントまとめ)
・教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練期間中に支給される手当
・専門実践教育訓練給付金を初めて受給する者で45歳未満であるなどの要件あり
・専門実践教育訓練開始1ヶ月前までにハローワークで手続きが必要
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。