HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険料の計算について


(1)概要


労災保険料及び雇用保険料(以下、労働保険料)は年度ごとの賃金総額(有期事業の場合は事業期間の賃金総額)に保険料率を乗じて計算します。


(2)計算方法


労働保険料=賃金総額✕保険料率


(3)賃金総額


事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称を問わず労働の対償として支払うすべてのもので、 税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。


(4)保険料率


保険料率は保険関係の成立状況により以下の3パターンがあります。


①労災・雇用の両保険が成立している場合→労災保険率+雇用保険率
②労災保険のみ成立している場合→労災保険率
③雇用保険のみ成立している場合→雇用保険率


(本日のポイントまとめ)
・労働保険料は継続事業は年度ごと、有期事業は事業期間ごとに計算する
・労働保険料は賃金総額に保険料率を乗じて計算する
・賃金総額は通勤手当等も含めた税金・社会保険料控除前の賃金総額
・保険料率は保険関係の成立状況により異なる


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