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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働時間等に関する適用除外


(1)概要


労働者であっても労働時間、休憩、休日に関する規定をあてはめることが困難であったり、保護の必要性が低い者については例外として労働時間等に関する規定を適用しなくてよいことになっています。


(2)適用除外者


①農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
②監督もしくは管理の地位にある者
③機密の事務を取り扱うもの
④監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたもの


(3)適用除外の範囲


労働基準法に定められている、「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定が適用されません。また「深夜業」「年次有給休暇」「産前産後休業」に関する規定は適用されます。


(4)宿直又は日直の勤務


宿直や日直とは所定労働時間外や休日において、構内巡視、文書・電話の授受、非常事態に備えての待機など常態としてほとんど労働する必要がない勤務形態をいいます。宿直又は日直の勤務は、行政官庁の許可を受けた場合は適用除外として扱うことができます。


(本日のポイントまとめ)
・労働者の中でも労働時間等の規定の例外として適用が除外される者がいる
・深夜業、有給休暇、産前産後休業の規定は除外されない
・監視、断続的労働、宿日直に従事するものは行政官庁の許可を受ければ適用除外


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