社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
不服申立て制度について
(1)概要
不服申立て制度とは、厚生年金保険の資格取得、標準報酬、保険給付等(以下、保険給付等)について不服がある場合に、社会保険審査官や社会保険審査会に申し立てを行なうことができる制度です。
(2)審査請求
保険給付等に不服があるときは、処分があった日の翌日から3ヵ月以内に社会保険審査官に対して審査請求を行なうことができます。
(3)再審査請求
保険給付等の審査請求の決定に対して不服があるときは、決定があった日の翌日から2ヵ月以内に社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。また、審査請求日から2ヵ月以内に社会保険審査官の決定がないときは、審査請求が棄却されたとみなすことができます。
(4)裁判所への訴え
保険給付等の審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求に代えて裁判所へ処分取り消しの訴えを行うことができます。また、保険料の徴収や脱退一時金の処分について不服があるときは、当初から裁判所へ処分の取り消しの訴えを行うことができます。
(本日のポイントまとめ)
・保険給付等に不服があるときは3ヵ月以内に社会保険審査官に審査請求できる
・審査請求の結果に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求できる
・再審査請求の代わりに裁判所へ処分の取り消しの訴えを行うことも可能
・保険料の徴収や脱退一時金の処分に不服があるときは当初から裁判所への訴えが可能
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