HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

中高齢寡婦加算とは


(1)制度概要


被保険者でる夫の死亡時に18歳年度末までの子のいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるのに対して、18歳年度末までの子がいない妻や子が年齢要件を満たしていない妻は遺族厚生年金しか支給されません。その点を考慮して、遺族厚生年金の受給権者が中高齢の寡婦である場合、遺族厚生年金に上乗せして中高齢寡婦加算が支給されます。


(2)支給要件


被保険者である夫を亡くした妻が次の①及び②の要件を満たす必要があります。
①40歳以上65歳未満
②生計を同じくする18歳年度末(1、2級の障害がある場合は20歳)までの子がいない


(3)支給期間


中高齢寡婦加算は、妻が40歳から65歳に達するまでの間支給されます。


(4)支給額


中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の4分の3の額が支給されます。


(本日のポイントまとめ)
・中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に上乗せして支給される給付
・対象者は遺族基礎年金をもらえない40歳以上65歳未満の寡婦
・支給額は遺族基礎年金額の4分の3


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