HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

遺族基礎年金について


(1)遺族基礎年金とは


遺族基礎年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して国民年金から支給される給付をいいます。


(2)支給要件


遺族基礎年金は被保険者等が次のいずれかに該当する場合に支給されます。


①被保険者が死亡したとき
②国内に住所を有する被保険者であった者が60歳以上〜65歳未満で死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間等25年以上の者に限る)
④保険料納付済期間等25年以上の者が死亡したとき
⑤保険料納付要件※を満たしていること


※死亡日前日において死亡月の前々月までの保険料納付(免除)割合が被保険者期間の3分の2以上あること(又は直近1年間に保険料の未納がないこと)


(3)支給対象者


支給対象者は次の①又は②です。①が遺族基礎年金を受給しているときは、②は受給できません。


①18歳年度末までの子のある配偶者
②18歳年度末までの子


(4)支給額


①18歳年度末までの子のある配偶者が受け取る場合
支給額=777,800円+子の加算額※


②18歳年度末までの子が受け取る場合
支給額=777,800円+2人目以降の子の加算額※


※子の加算額は、第1子及び第2子で1子あたり223,800円、第3子以降は1子あたり74,600円


(本日のポイントまとめ)
・遺族基礎年金は保険料納付済期間等が25年以上必要
・支給対象者は子のある配偶者又は子に限定される
・支給額は約78万円+子の加算額


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