HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

パートタイム・有期雇用労働法


(1)パートタイム・有期雇用労働法とは


パートタイム・有期雇用労働法とは、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるように制定された、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差を禁止する法律です。


(2)労働条件に関する文書等の交付


事業主は、パートタイム・有期労働者(以下、パート労働者等)を雇い入れたときは、労働基準法に定められている事項以外に、昇給・賞与・退職金の有無等の特定事項について、書面により明示しなければなりません。


(3)不合理待遇の禁止


事業主は、正社員等とパート労働者等の待遇に関して、職務内容、責任範囲、配置変更の範囲等の観点から不合理と認めれる相違を設けてはいけません。


(4)正社員等と同視すべきパート労働者等の均等待遇


事業主は、雇用形態はパート労働者等であっても、職務内容、責任範囲、配置変更の範囲等
が正社員等と同一の労働者(以下、正社員並パート労働者等)については、正社員等と同等の待遇としなければなりません。


(5)その他のパート労働者等の均衡待遇


事業主は、正社員並パート労働者等以外のパート労働者等あっても、職務内容、責任範囲、配置変更の範囲等の違いに応じて、正社員等とバランスのとれた待遇とするよう努めなければなりません。


(本日のポイントまとめ)
・パートタイム・有期雇用労働法は正社員と正社員以外の不合理な待遇差を禁止する法律
・パート労働者等を採用するときは特定事項を書面で明示する
・正社員並パート労働者は正社員並みの待遇としなければならない
・その他の労働者は職務内容等の違いに応じてバランスのとれた待遇になるよう努める


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