HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険料の対象となる賃金について


(1)労働保険料とは


労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。 そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。


(2)労働保険料の対象となるもの


労働保険料の計算対象となる賃金総額には次のものが含まれます。


①基本給 ②各種手当 ③通勤定期券 ④賞与 ⑤休業手当 ⑥前払い退職金


(3)労働保険料の対象とならないもの


次のものは労働保険料の計算対象とはなりません。


①休業補償 ②退職金 ③ご祝儀、弔慰金、見舞金 ④解雇予告手当 ⑤チップ 


(4)留意点


①退職金は、退職前に前払いとして給与や賞与に上乗せ支給されるときは労働保険の計算対象に含まれます。


②お客から労働者に支払われるチップは、事業主がいったん徴収し、その後、事業主から支給された場合は給与と同様に労働保険料の計算対象に含まれます。


(本日のポイントまとめ)
・労働保険料は賃金総額に保険料率を乗じて計算する
・賃金総額に含まれるのは給与、賞与、休業手当など
・賃金総額に含まれないのは休業補償、退職金、祝儀等、解雇予告手当など
・退職金は前払いで支給されたときは対象となる
・チップは事業主が徴収して配分した場合は対象となる


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