HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金について


(1)日雇労働求職者給付金とは


日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業状態にあるときに、所定の要件を満たすと失業していた日ごとに支給される手当であり、一般被保険者の基本手当に相当するものです。


(2)支給要件


日雇労働求職者給付金は次の要件を満たしたときに支給されます。


①失業した月前2ヶ月以内に印紙保険料を通算26日分以上納めていること(普通給付)※
※特例給付の場合は要件が異なります
②公共職業安定所で求職の申込みをして失業の認定をうけていること
③週のうち就業しなかった日(待期期間)が1日以上あること


(3)支給額


日雇労働求職者給付金は、前2ヶ月に納付した印紙保険料の種類・枚数に応じて、1日あたり4,100円〜7,500円が支給されます。


(4)支給日数


日雇労働求職者給付金は、前2ヶ月に納付した印紙保険料の枚数に応じて、13日〜17日分が支給されます。


(本日のポイントまとめ)
・日雇労働求職者給付金は日雇労働者の基本手当
・失業月前2ヶ月以内に26日分以上の印紙保険料の納付が必要
・支給額は印紙保険料の種類・枚数に応じて日額4,100円〜7,500円
・支給日数は印紙保険料の枚数に応じて13日〜17日