社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
障害補償年金差額一時金について
(1)障害補償年金差額一時金とは
障害補償年金差額一時金とは、障害(補償)年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害補償年金等の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合に、遺族に対して支給される差額分を言います。
(2)支給要件
障害補償年金差額一時金は次の①〜③の要件を満たしたときに支給されます。
①障害補償年金の受給権者が死亡したこと
②障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が(3)に掲げる額に満たないこと
③支給対象者である遺族が請求すること
(3)支給額
障害補償年金差額一時金の支給額は、下記の額から、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額を控除した額です。
第1級→給付基礎日額✕1340日 第2級→給付基礎日額✕1190日 第3級→給付基礎日額✕1050日 第4級→給付基礎日額✕920日 第5級→給付基礎日額✕790日 第6級→給付基礎日額✕670日 第7級→給付基礎日額✕560日
(4)支給対象者及び順位
障害補償年金差額一時金の支給対象者とその順位は次のとおりです。
(労働者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた)
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
(労働者の死亡当時、その者と生計を同じくしていなかった)
⑦配偶者 ⑧子 ⑨父母 ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹
(本日のポイントまとめ)
・障害補償年金差額一時金は障害年金のもらい残しを防ぐための一時金
・支給額は「障害補償年金前払一時金最高額−これまでの受給額」
・対象者は配偶者〜兄弟姉妹の順で同一生計者が優先される
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